よくあるご質問と答え

/ 検品について

「検品」とはどのような作業ですか?

 malltailで行う「検品」についてご説明します。

●航空便で発送できる荷物かどうか (危険品等の確認)
●事前にお客様が申し込まれた配送申込フォームに記入した商品内容と到着した荷物に相違がないか
●商品の破損の有無


の確認のためにお荷物を開封し、目視にて中身を検品しお客様に荷物到着をお知らせします。


ただし、malltail側で行う検品は あくまでも簡易検品となります。

注文どおりのサイズや色の商品であるか、目視レベルで明らかに分かる破損がないかといったことを確かめるものです。衣類のほつれやボタンの有無など細部にわたって問題がないことを確認したり、品質を保証したりするものではありません。

また、商品パッケージの多少のキズや凹み、汚れについてはご報告しておりません。特に日本以外の国では荷物の梱包が雑で、お受け取りした時点でパッケージにキズが付いているケースは少なくありません。商品自体に問題がなければ、商品パッケージに痛みがあっても返品を受け付けないケースがほとんどです。

輸入禁制品の該当可否、および薬事法、食品衛生法、銃刀法、植物検疫・動物検疫などのその他法令による判断については専門的な判断となり、malltailの現地スタッフによる簡易検品においての判断によって輸入許可を保証するものではございません。輸入可否についてはお客様ご自身により居住国の税関へご確認ください。

●商品画像の添付がなく配送申込フォームに記載頂いた商品名の文字情報から商品の詳細を特定しにくいもの(衣類やくつなど)
●色、サイズの記載がないもの

については、検品にて商品の特定が困難となりますので、ショップからの納品書と申込書の一致不一致での確認とさせていただきます。


詳しくは https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/import_guide/16744/ のページをご確認ください。   


検品時に発送できない商品が見つかった場合、どうなりますか?

 malltailスタッフより、お客様へご連絡いたします。


禁制品等の理由で発送できないものになりますので、原則返品処理、もしくは処分となります。
返品、処分等に要する費用はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。
また、検品時に発送禁制規制品を見つけることができない場合もございます。
malltailの現地スタッフによる簡易検品は輸入許可を保証するものではございません。
輸入可否についてはお客様ご自身により居住国の税関や各省へご確認ください。
(ご不明な点がございましたら、注文前にカスタマーサポートへお問い合わせください。)


【ご参考】日本への輸入禁止・規制物品について

 日本国内への輸入に関しては、関税法や、植物検疫法、家畜伝染病予防法、薬事法など該当する製品によってさまざまな法令で輸入が禁止・規制されているものがございます。

 以下、日本国内への輸入が禁止および規制により制限されている物品のリストになります(一部抜粋)。


≪輸入が禁止されているもの≫
 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm


1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具

2.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品(モデルガン、水中銃、刀剣を含む)

3.爆発物(マッチ・ライター・スプレー缶など)、Flammableと記載のあるもの(香水、フレグランスミスト、コロン、サニタイザ―、マニキュア、除光液など)

4.火薬類

5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質

6.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等

7.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)

8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

9.児童ポルノ

10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

12.花・種子、果物・野菜など生果実については、植物の種類や国・地域によって日本への輸入を禁止しているものがあります。また苗木自体にも輸入制限を受けるものがあります。
ポプリ・ドライフラワー・松ぼっくり・わら製品・未加工の木で作られた製品なども植物防疫法により輸入規制の対象となります。
詳しくは植物防疫所のホームページをご参照ください→ http://www.maff.go.jp/pps/index.html

13.ビーフジャーキー・ソーセージなどの肉製品(缶詰も不可)、ペットフード・ペット用サプリ、肉を使った商品(スープミックスなど)

14.ワシントン条約に抵触するもの(ワニ、トカゲ、ダチョウ、ヘビ革製品など)

詳細は 経済産業省 ワシントン条約のホームページを参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html



≪輸入時に数量の制限があるもの≫

1.医薬品および医薬部外品
a)外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など(毒薬・劇薬および処方箋を除く)
→標準サイズで一品目24個以内

b)外用薬以外の医薬品・医薬部外品
→毒薬・劇薬・または処方箋薬は1ヶ月分以内
→その他の医薬品・医薬部外品は2か月分以内

※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。

尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/dl/tp0401-1a.pdf


2.化粧品
→標準サイズで一品目24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内)

※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます


3.医療用具
a)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ機、体温計など)・・・1セット。
なお、医家向け医療機器は、一般個人による輸入は認められません。

b)使い捨てコンタクトレンズ・・・個人使用2か月分まで

c)体外用診断薬(例えば排卵検査薬など)・・・2か月分まで

≪参考ホームページ≫
医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html

医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html

医薬品の個人輸入に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html

個人輸入において注意すべき医薬品等について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html


4.食料品
→個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10㎏程度です。飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。

 その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

 それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

 ただし、植物(果物・野菜)、動物(肉類)は必ず検疫対象となるので注意が必要です。

 尚、malltailでは、国が定める各種法令とは別に、海外転送サービスの制限品目として「飲食物その他変質または腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍または冷蔵を要する物品」については安全衛生面の観点からお取扱いをご遠慮しておりますのでご注意ください(利用規約第7条参照ください。https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/terms/


5.酒類
→個人使用目的の場合、酒類の総量が10㎏程度(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。

≪参考ホームページ≫
酒類の輸入について
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3105_jr.htm(税関)

6.食器類(鍋などの調理器具も含む)
→個人使用目的の場合、内容量10㎏程度までは輸入可能です。
食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

 それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

7.衛生用品関係
→個人使用2か月分まで(仕様書に1日の使用量が明記されているのでこれを参考に算出)

※注意 継続輸入をする場合、税関の履歴により輸入できない場合がございます。

 輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。

※各税関相談窓口
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm

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