個人輸入・商業輸入ガイド

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関税・消費税・諸税について(輸入時に課税されるもの)

海外から日本へ商品を輸入する場合、輸入品に課される税として「関税」と、「消費税(内国消費税と地方消費税)」が課税されます。
※その他、酒税など関税以外に特定商品に課税されるものもあり
 

一般輸入(商業輸入)の場合
商品代金+海外消費税等+輸入に要した送料(+輸入保険)の総額に対して関税が課税されます。


一方で個人使用を目的とした輸入の場合
個人輸入の特例として「商品代金の60%」の金額に対して課税するという関税の軽減措置があります。
(例)商品代金 $1000
  米国内消費税  $80
          米国内送料    $20
             海外送料   $100
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    購入総額$1,200     の商品を輸入した場合

《個人輸入の場合》 関税額: 課税対象額(商品代金×60%=$1,000×60%=$600 )×関税率=関税額
《一般輸入の場合》 関税額: 課税対象額(輸入に要した費用=$1,200 )×関税率=関税額


関税は商品およびその成分や構成によって細かく関税率が定められています。 ※参照 実行関税率

 

 免税措置

課税対象額の合計が10,000円以下の場合は免税となり関税、消費税は課税されません。
個人輸入の場合商品代金の60%課税の特例があるため、商品代金16,666円までは免税対象となります。
※ただし、免税対象外の商品もあり(履物、編物、革製品など)



総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)

  日本国内への一般輸入貨物に課税される関税については
(1)簡易税率 と  (2)一般関税率 に大きく分類されます。

通常は品名や素材によって数千もの品目に細かく分類された (2)の一般関税率が適用されますが
総額20万円以下の小額輸入貨物については分類項目を簡易にした(1)の簡易税率 が適用されます。
ただし、一部例外品目については 総額20万円以下の小額輸入貨物であっても簡易税率ではなく、一般関税率を適用する品目もございます。



※革の素材が使われた靴の場合には商品金額の30%又は4,300円いずれか高い方の税金が発生します。
なお、この簡易税率には、国内消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに国内消費税等がかかります。
(関税定率法第3条の3、同法施行令第1条の3)



総額20万円を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安

課税価格が総額20万円を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安を記載いたします。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm
【出展】税関ホームページ 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm
  (注)この表は、個人輸入者の関心が高いと思われる代表的な品目について、その関税率を示したものです。
 関税の税率は、原産国、品目の材質、加工の有無及び用途などによって大きく変わることがありますから、
この表の関税率がそのまま適用されるとは限りません。一応の目安とお考え下さい。
税関手続等に関する詳細のご相談につきましてはお近くの税関相談官までお願いいたします。

お問い合わせ先は
税関カスタムアンサー  
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm をご覧下さい。



 
 

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