★通関情報★食品衛生法★おもちゃ
2017-06-14 11:47:40
- テーマ:
- 個人輸入ガイド
- 近頃、輸入通関時の税関にて問題になっている1つ、食品衛生法について少し解説していきます。食品衛生法の目的は食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としており、主な食品営業の他、食品、添加物、器具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定しています。食品衛生においては、食品等の取り扱いにあたっては、清潔で衛生的に行うことが原則であります。その対象範囲は食品と添加物の他、食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃ(乳児が口に入れるおそれがあるため)についても規制の対象となっています。同じく口に入れるものであっても、歯ブラシやたばこなどは食品ではないため、規制の対象外であります。対象の中で乳児用のおもちゃがありますが、最近話題で輸入が急増している為少し詳しく説明させて頂きます。https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/import/2017/16206/上記のお知らせの内容からもご確認いただけますが、乳児用のおもちゃは使用年齢が6歳までとなります。使用年齢が6歳以下となっているおもちゃは食品衛生法に該当するため、その商品は個人使用目的のみ1回の輸入で最大10kgまで輸入可能となります。販売、営業、社内で使用、共同購入、代理購入、プレゼントや配布といった目的での輸入(商用目的輸入)の場合、食品衛生法第27条により、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類〔原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて)〕を届け出る必要があります。審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものには検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻し・廃棄等の措置を取ります。商用目的での輸入は通関手続きなど、弊社で提供している国際宅急便での転送サービスには対応できない手続きなどもあるため、個人使用目的のみ対応させていただいております。天才プロ棋士藤井聡太四段が幼少期に遊んでいた知育おもちゃとして最近日本中で流行し、弊社を通じてドイツから輸入も増加している「キュボロ(cuboro)」は使用年齢が4~5歳からになっていて、食品衛生法に該当する商品です。商品の重さも2~5kg以上になるため1回輸入で1個までしか輸入できない種類もあります。ご購入予定の商品が輸入可能かどうか不安な方は購入前にお問合せください。