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ㄴ輸入禁止・規制物品海外⇒日本

※こんな商品は要注意こちらのページもご確認ください。
※実際に発送できなかった商品や規制のある商品こちらのページもご確認ください。


※弊社では配送会社や航空会社による規定に従ってお荷物を発送しておりますので、その規定が変更され、下記に記載のない商品が禁制品、規制品扱いとなる場合もございます。 今まで発送に問題のなかった商品や事前に配送会社に発送可否の確認を取っていた商品でも、突然発送できなくなる可能性もございますので、予めご了承ください。


<日本への輸入禁止・規制物品>


 日本国内への輸入に関しては、関税法や、植物検疫法、家畜伝染病予防法、薬事法など、該当する製品によってさまざまな法令で輸入が禁止・規制されているものがございます。

 以下は、日本国内への輸入が禁止・および規制により制限されている物品のリストです(一部抜粋)。


≪輸入が禁止されているもの≫ http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm


1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具、指定薬物
2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品(モデルガン、水中銃、刀剣を含む)
3. 爆発、引火、発火の危険性のあるもの
4. 火薬類
5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9. 児童ポルノ
10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
12. 植物防疫法該当品
13. 家畜伝染病予防法、動物検疫該当品
14. ワシントン条約該当品

(注)上記以外にも輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。


≪輸入時に数量の制限があるもの≫


1. 医薬品および医薬部外品
a)外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など(毒薬・劇薬および処方箋を除く)→標準サイズで一品目24個以内
b)外用薬以外の医薬品・医薬部外品→毒薬・劇薬・または処方箋薬は1ヶ月分以内、その他医薬品・医薬部外品は2か月分以内

※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/dl/tp0401-1a.pdf

※【重要】サプリメント輸入の注意事項 https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/export/2017/16199/


2. 化粧品
→標準サイズで一品目24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内)

※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます
※ワシントン条約規制対象であるバニラやアガベ、アロエ成分が含まれている商品
※ホワイトニング剤が含まれている商品は宅急便での発送ができないため、すべてお取り扱いできません。
※薬事効果を謳っているペット用シャンプーは発送不可です。


3. 医療用具
a)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ機、体温計など)・・・1セット。なお、医家向け医療機器は、一般個人による輸入は認められません。
b)使い捨てコンタクトレンズ・・・個人使用2か月分まで
c)体外用診断薬(例えば排卵検査薬など)・・・2か月分まで

※医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となります。上記1~3で示されている数量が輸入できるのは、用途が個人使用(輸入者本人および同居する家族のみが使用)の場合のみです。


≪参考ホームページ≫

医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html

医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

医薬品の個人輸入に関するQ&A(厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html

個人輸入において注意すべき医薬品等について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html


4. 食品関連商品

①食料品
→個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10㎏程度です。飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

※植物(果物・野菜)、動物(肉類)、乳製品は必ず検疫対象となるので注意が必要です。
※食品衛生法に抵触する商品の商業輸入に必要となる各種手続きは、配送会社による「簡易通関」の範疇を超えるため、お取扱いできません。
※「飲食物その他変質または腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍または冷蔵を要する物品」については安全衛生面の観点からお取扱いをご遠慮しておりますのでご注意ください (利用規約第7条参照 http://malltail.jp/viewpages/terms


② 酒類
→個人使用目的の場合、酒類の総量が10㎏程度(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。
※配送申込書に入力する際には、商品名の横に製品名(beer、wine等)、アルコール度数、内容量を必ず記載してください。
(例)****(商品名)  beer, alcohol 5%, 1L

③ 食器類(鍋などの調理器具も含む)
→個人使用目的の場合、内容量10㎏程度までは輸入可能です。食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

④ベビー用品、おもちゃ
→個人使用目的の場合、内容量10㎏程度までは輸入可能です。食品衛生法等による「届出」は必要ありません。
対象年齢が6歳までのおもちゃは食品と同様に食品衛生法に該当しますので事前に対象年齢などのご確認をお願いします。


7. 衛生用品関係(マスク、おむつ、生理用品など)
→個人使用2か月分まで(仕様書に1日の使用量が明記されているのでこれを参考に算出)


※日本の輸入税関上の規制とは別に配送会社の規定によって検疫対象の品目は発送が制限されるケースがあります。
また、輸出国側の輸出国規制によっても日本へ発送できないケースがあります。

※国が定める各種法令とは別に、海外転送サービスの制限品目として各種検疫を必要とする品目については発送をお断りしております。
(検疫対象品は弊社が利用している簡易通関の範囲を超えるため対応外となってしまいますので予めご了承ください。)

※継続輸入をする場合、税関の履歴により輸入できない場合がございます。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または主管省庁にご相談されることをお勧めします。
(各税関相談窓口http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm)



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