利用規約

MallTail(モールテール)利用規約です。サービスご利用の前に必ずお読みください。

第1条(目的)
本約款は、Malltail, Inc.(以下、「当社」という)が運営するMalltail配送代行インターネットホームページ (http://jp.malltail.com/;以下「Malltailサイト」)において提供される 「海外転送サービス(配送代行サービス)」の利用に関して、当社と会員の権利と義務や責任事項を規定することを目的とする。
第2条(定義)
1.
「Malltail」とは、当社が本約款に基づいて物品等を会員に提供するために、コンピューター等の情報通信設備を利用して物品等を取引できるように設定した仮想の営業所を意味する。また、Mailtailの運営主体たる当社を意味する場合もある。
2.
「会員」とは、本約款に同意の上、インターネットを使って当社が運営するMallTail利用のために個人情報を提供して会員登録を行い、当社が会員として入会を認め、会員IDを貸与された者をいう。
3.
「配送代行型取引契約」とは、会員が直接海外のショッピングサイトに接続して購買(決済)した物品をMalltailが会員に提供する固有の海外住所に入庫させた上で、Malltailの責任で国際運送及び輸入通関を行い、会員の国内受取先まで運送を行って会員が受領できるようにすることを意味する。
4.
「輸入代行型取引契約」とは、会員がMalltailに対し海外で購買が可能な商品の輸入代行を依頼し、Malltailが該当商品を会員に代わって購買及び決済を行い、購買代行した商品がMalltailが提供する固有の海外住所に入庫された後、Malltailの責任で国際運送及び輸入通関を行い、会員の国内受取先まで運送を行って会員が受領できるようにすることを意味する。
5.
「海外住所サービス」とは、配送代行型取引契約において、会員が海外ショッピングサイト等で物品を購買する際にMalltailが海外に物品配送先として活用できる固有海外住所(以下、「Malltail住所」という)を提供するサービスを意味する。
第3条(約款の明示と説明及び改定)
1.
当社は本約款の内容と商号、住所、電話番号、FAX番号、e-mailアドレス、個人情報管理責任者等を会員が容易に把握できるようにMalltailのサイト上に掲示する。但し、約款の内容はリンク画面を通じて閲覧できるようにすることができる。
2.
当社は経営政策上、本約款を改定することができる。
3.
当社が本約款を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示した上で現行約款と併せてMalltailのサイト上に告知を行う。但し、本約款の内容を会員に不利益となると合理的に考えられる内容に変更をする場合は、当社の裁量により、事前猶予期間を設けて告知を行う。
4.
当社が本約款を改定する場合、その改定約款はその適用日以降に締結される契約のみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の約款条項がそのまま適用される。
5.
本約款に定められていない事項又は本約款の解釈に関しては、関係法令、又は商慣例に従い、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
第4条(サービスの提供及び変更)
1.
当社は、MallTailにおいて、次の業務を遂行する。
  • a.物品等についての情報提供及び輸入代行契約の締結
  • b.会員が海外で購買、又は輸入代行を依頼した物品等についての運送契約の締結
  • c.会員が購買、又は輸入代行を依頼した物品等の配送
  • d.通関代行サービス
  • e.その他Malltailが定める業務
2.
当社は物品等の品切れ、技術的仕様の変更等があった場合は、提供するサービスを変更することができる。その場合、変更されたサービスの内容を、Malltailサイトを通じて即時告知する。
3.
会員に提供すべきサービスの内容が物品等の品切れ、又は技術的仕様の制限により、やむを得ず変更される場合、当社はその事由を該当する会員に即時通知する。
4.
前項の場合、当社は一切の責任を負うものではない。
第5条(サービスの中断)
1.
当社はコンピューター等の情報通信設備の保守、点検、交替及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合、Malltailのサービスの提供を一時的に中断することができる。
2.
当社は第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されることによって会員が損害を受けた場合でも、一切の責任を負うものではない。
3.
事業内容の転換、事業の廃止、企業間の統合等の理由でMalltailのサービスを提供できなくなる場合、当社は該当内容を会員に通知し、それによって会員が損害を受けた場合でも、一切の責任を負うものではない。
第6条(契約の成立及び拒否)
1.
当社と会員のサービス利用契約の締結過程は次の各号となる。
  • a.「配送代行型取引契約」会員がMalltail会員登録後、貸与されたMalltail住所宛に海外ショッピングサイトで直接購買した物品等を入庫させた後、当社から通知されたサービス料金を決済することで当社と会員間の配送代行型取引契約は締結される。
  • b.「輸入代行型取引契約」会員がMalltail会員登録後、当社に対し商品購買代行依頼を行い、当社が会員からの依頼を確認した後、会員に対して、依頼に対する承諾の通知を行うことで当社と会員間の輸入代行型取引契約は締結される。
2.
契約の締結は、会員が当社に国際運送及び輸入通関、国内受取先への引き渡しまでの全ての運送過程を委任したことを意味するため、会員は輸入通関等の進行において当社からの要請があった場合、誠実に応じなければならない。
3.
当社は、会員の契約要請について、次の各号に該当する場合は承諾しないことができる。
  • a.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記があった場合
  • b.会員が関連法令及び同約款において禁止される物品等の輸入代行、又は運送を要請する場合
  • c.本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合
  • d.過去にMalltailが提供するサービスの利用の登録を取り消された者である場合
  • e.未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合
  • f.その他、輸入代行、又は、配送代行申請を承諾することが当社の経営、又は技術上顕著に支障があると判断される場合
第7条(サービスの制限)
当社は次の各号に該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断する場合は、会員に通知の上で該当発送者へ返送することができる。その際返送に要する費用は会員が精算するか、当社の任意に物品等を処分して充当することができる。
  • a.生きた動植物、死んだ動物、または剥製、現金及び小切手、手形、株券その他有価証券類、金・銀塊、クレジットカード・キャッシュカード等のカード類、金融機関の預貯金通帳又は預貯金の引出用カード、信書又は現行法で信書と定義された通信手段、覚せい剤、大麻、麻薬、向精神薬その他禁止薬物、医薬品、医療機器、銃砲、刀剣、武器、兵器類、爆発物、毒物、劇物、可燃性危険物等、人体又は人体の一部、遺体、遺骨、位牌、児童ポルノ、アダルトビデオその他わいせつ物、精密金属、石材類、飲食物その他変質又は腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍又は冷蔵を要する物品
  • b.経由地を含む輸出入国、州、地方自治体の法令により、その輸送、輸入・輸出等が禁止または制限されているもの、航空運送不可品目の場合、その他運送事業者の運送約款上取扱いが認められていないもの
  • c.送り状(Invoice)の不実記載、包装不良等により本約款に基づいたサービスを提供するに当たって適切でないと当社が判断する場合
  • d.その他関連法令によって輸出入が制限される物品等を対象にした場合
  • e.会員の所在が不明確な場合
  • f.送付先が当社であることが容易に判別できる住所、商号、その他の文言の記載がないもの
第8条(利用代金の決済方法)
Malltailのサービス利用についての代金支払い方法は、次の各号のうち、会員が当社の定める方法により指定した方法となる。
  • a.クレジットカード決済
  • b.その他当社が認定する決済手段
第9条(受信確認通知、配送申請変更及び取消)
Malltailは、海外私書箱と海外ショッピングサービス利用と関連して会員と次の手続きを通じて配送代行及び輸入代行契約を締結する。
  • a.当社はMalltailのサービスを利用した会員の運送及び輸入代行申請に関する物品を受領した場合、会員に受信確認通知を行う。
  • b.受信確認通知を受けた会員は、意思表示の不一致等がある場合、即時当社に配送申請変更及び取消を要請することができる。
  • c.Malltail住所に到着した物品等が第7条各号に該当する場合、当社は当該物品等についての配送契約を解除することができ、その場合物品等の返送等事後処理のために所要される全ての費用は会員の負担とする。
第10条(サービス利用代金の決済期限および保管費用)
1.
会員がMalltail住所を使用して物品を購買し、Malltail住所に物品等が到着したらMalltailは会員に国際運送料のサービス料金決済を要請し、会員は第8条に規定された方法で該当金額を2週間以内に決済しなければならない。サービス利用料金が決済されない場合、該当物品等は会員に配送されない。
 
2.
会員が前項の期間内にサービス料金を決済しない場合、代金支払い日までの期間について所定の保管料及び遅延損害金が追加で発生することがあり、会員は発生した金額の分を支払わなければならない。
3.
会員が購買した物品等がMalltail住所に到着後、当社が会員にサービス料金決済要請通知を行ってから30日経過後も会員サービス料金決済がなされていない物品等の盗難、毀損、滅失等について当社は責任を負わない。また、決済要請通知から3ヶ月以降は任意に処分して保管料に充当することができる。
会員が購買した物品等の一部がMalltail住所に到着してから6ヶ月を経過した物品等の盗難、毀損、滅失等について当社は責任を負わない。また任意に処分して保管料に充当することができる。
4.
当社はより低廉な価格で会員の物品等を安全に配送するために会員の事前同意を得ずに再包装その他当社が必要と定める措置を行うことができる。
第11条(国際運送及び通関)
1.
当社は国際複合運送契約を締結した運送及び通関業務提携社を通じてMalltail海外物流センターから物品の受取り国までの航空運送、輸入通関、会員が指定した受取先までの国内配送のサービスを提供する。これに関連してMalltail海外物流センターから利用者が指定した受取先までの運送区間内で物品等の破損等の瑕疵が発生した場合、運送会社の運送約款に定められた当該運送会社が補償する範囲を上限として補償するものとする。
2.
当社は個人使用を目的に輸入する個人輸入通関原則に基づき、会員を納税義務者とし、輸入要件を具備し、運送及び通関業務提携社を通じて通関手続きを遂行する。その際発生する関税及び輸入付加税等諸税金は、運送及び通関業務提携社が会員に代わって税関に代納し、会員は、会員に代わって決済した関税及び輸入付加税等の諸税金について運送及び通関業務提携社と精算手続きを行う。
第12条(物品等の検品)
1.
当社は、会員が配送代行を依頼した物品等を開封して、その物品等の検品をすることができるものとする。但し、当社は、検品の義務を負うものではなく、検品の結果は、当該物品等の品質、瑕疵の有無、真贋並びに発送地、経由地及び目的地とされる国の関係諸法令に違反しないことを保証するものではない。
2.
前項の検品の際に、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他法令に違反し、若しくは違反するおそれがある物品等を発見した場合には、当社は、警察その他の関係官公署へ通報し、物品等を提出するなどの措置をとることができるものとする。
3.
物品等の検品その他本条に定める措置により会員に損害が生じた場合でも、当社は、何らの責任を負わないものとする。
第13条(返品、返金等)
1.
Malltail住所に会員が注文した物品等が到着し、物品受取先(配送先)へ発送される前に会員の当該物品等についての配送代行契約の中途解除要請(返品等)がMalltailに申し込まれた場合、当該物品等は会員の要請により返送され、それに伴って発生する全ての費用は会員の負担とする。
2.
Malltail住所に会員が注文した物品等が到着し、会員がMalltailサービス費用を決済したのち、物品受取先(配送先)へ発送後に前項の中途解除要請が申し込まれた場合、元の配送代行契約の効力は継続的に存在し、Malltailが当該物品等を国内の受取先まで配送を完了することで元の配送代行契約についての履行を完了することになり、中途解除要請については全ての費用を会員が負担することを前提条件に返送を代行することができる。
3.
本条第1項、又は第2項の場合、会員が指定した受取先以外の第三の地域へ送付することを要請するか、該当販売者に返送したときに受取者が物品等の受け取りを拒否するか、返品を認定しない場合は、当該物品等を会員に送付し、それに伴う全ての費用は会員が負担する。
第14条(差額精算)
1.
商品価格変更、電算システム誤謬等によって会員が支払った金額とMalltail配送代行時に発生した実際の費用に差異が発生する場合、当社は過不足金額を会員と事後精算(以後、「差額精算」という)をすることができる。
2.
差額精算範囲は、元の決済金額の±10%の誤差範囲を超過する場合に限って行われ、口座振込手数料等の差額精算に所要される費用は当社、又は会員が負担する条件で行われる。
第15条(緊急措置)
1.
会員が違法、不法、又は不当な目的のためにサービスを利用していると当社が判断した際は、当社は関連物品等の受け取りや配送を拒絶する権利を持つ。
2.

Malltail住所に配送された物品等に悪臭・液体漏水・その他異常があると判断した場合、又は緊急を要すると当社が判断した場合、当社は該当物品等を別途の場所に移動、保管する等の臨時措置を取ることができる。また、移動、保管の措置が困難、または引き続き異常・緊急性の状態を免れないと当社が判断した場合該当物品等を廃棄することができるものとする。それによって発生する費用は会員負担となり、会員に損害が発生しても該当損害について当社は一切の責任を負わない。

第16条(個人情報保護)
1.
当社は会員の情報収集時、購買契約履行に必要な最小限の情報を収集する。次の事項を必須事項とし、その他の事項は選択事項とする。
  • a.氏名
  • b.住所
  • c.電話番号(又は携帯電話番号)
  • d.生年月日
  • e.ID(会員の場合)
  • f.パスワード(会員の場合)
  • g.e-mailアドレス
2.
当社が会員の個人識別が可能な個人情報を収集する場合は、必ず当該会員の同意を得ることにする。
3.
提供された個人情報は、当該会員の同意なしに告知された目的以外の利用や第三者に提供できないこととする。但し、次の場合は例外とする。
  • a.配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の会員の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
  • b.統計作成、学術研究、又は市場調査のために必要な場合に特定個人を識別できない形態で提供する場合
  • c.物品等の取引による代金精算のために必要な場合
  • d.盗用防止のための本人確認に必要な場合
  • e.法律の規定、又は法律によって必要なやむを得ない事由がある場合
4.
会員はいつでも当社が持っている自分の個人情報について、当社の定める方法に従い、閲覧及び誤謬訂正を要求することができ、当社はそれに対して必要な措置を取るものとする。
5.
当社は個人情報保護のために管理者を限定し、その数を最小化し、クレジットカード、銀行口座等を含む会員の個人情報の紛失、盗難、流出、変造等による会員の損害について合理的な範囲内で責任を負う。但し、当社の故意や過失がないことを立証できた場合は責任が免除される。
6.
当社は、会員に当社が提供する多様なサービスの質的向上及び新規サービス等のために会員の個人識別が可能な個人情報を会員の同意を得て収集し、販売促進活動(e-mail広告、モバイル広告、テレマーケティング広告等)に利用することができる。
7.
本条に定めるほか、当社は会員の個人識別が可能な個人情報を、当社が定める個人情報保護指針に従って取扱うものとする。
第17条(当社の義務)
1.
当社は法令と本約款で禁止された公序良俗に反する行為を行わないと共に本約款の定めに従って持続的且つ安定的に物品等を提供することに努めるものとするが、在庫を保持する義務を負うものではない。
2.
当社は会員が安全にインターネットサービスを利用できるように会員の個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを、当社の裁量により備えるものとする。
3.
Malltailは、会員の同意を得たうえで営利目的の広告e-mailを発送できるものとする。
第18条(会員の義務)
会員は次の各号の行為を行ってはならない。
  • a.申請、又は変更時に虚偽内容を登録
  • b.他人の情報盗用
  • c.Malltailに掲示された情報の変更
  • d.Malltailが定めた情報以外の情報(コンピュータープログラム等)等の送信、又は掲示
  • e.Malltailを利用しての第三者の著作権等の知的財産権の侵害
  • f.Malltailを利用して第三者の名誉を損傷、又は業務を妨害する行為
  • g.わいせつ、又は暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開、又は掲示する行為、又は他人を誹謗する掲示行為(但し、その場合当社は任意に掲示物を削除することができる)
第19条(著作権の帰属及び利用制限)
1.
当社が作成した著作物についての著作権、その他の知的財産権は当社に帰属する。
2.
会員はMalltailを利用することで得られる情報の内、当社に知的財産権が帰属した情報を当社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用、又は第三者に利用させてはならない。会員は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしないものとする。
第20条(紛争解決)
1.
当社は会員から提出される不満事項及び意見は、優先的に処理できるように最善を尽くす。
第21条(裁判権及び準拠法)
1.
当社と会員間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2.
当社と会員間で提起された訴訟には日本法を適用する。
第22条(消費者契約法に基づく修正)
1.
当社と会員との契約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本約款の当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って1年間の期間に会員から現実に受領した利用代金の総額を上限とする。
改正日 令和元年7月1日

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