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米国国土安全保障 税関・国境取締局(CBP)では2024年11月12日より通関時の商品申告において
あいまいな表現が含まれる米国輸入貨物データの受理を拒否すると発表がありました。
つきましては、配送申込書(インボイス)を作成する際には、貨物の内容を正確に説明することの重要性を再認識していただけますようお願い申し上げます。
例:
「Toys」(おもちゃ)→×
「children’s toys made of plastic」(プラスチック製の子供用おもちゃ)→〇
「clothing」(衣料品)→×
「women’s dresses made of 60% cotton 40% polyester」
(綿60%、ポリエステル40%で作られた女性用ドレス) →〇
このように、商品の素材と用途を明確に示す正確な説明が必要となります。
配送申込書作成時、商品名の欄に素材や商品詳細がわかるような具体的な表現が必要になりますので予めご了承下さい。
商品詳細の記載がない場合、米国での通関が行われず荷物の通関が保留となりFedExでの保管料が発生したり
最悪の場合、日本へ返送され返送費用をご依頼主様に請求される可能性があります。
また、配送申込書に商品詳細の記載がない場合は、弊社の作業員が調べて記入することになりますが
その際の税率についてのご対応はできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
ご不便をおかけしますが皆様にご協力頂ければ幸いでございます。
通関をスムーズに行い、少しでも早くお客様のお手元にお届けできるよう 必ずご記入お願いいたします。
参考:米国税関、明確な商品説明を重要視|(掲載日:2024年10月30日)